大阪府宿泊税 課税規定の変更について

【免税点の変更(令和1年6月1日)】
令和1年6月1日から、宿泊税の免税点について、1万円未満から7千円未満に引き下げられました。

※下表参照

変更前(令和1年5月31日まで) 変更後(令和1年6月1日から)
税率宿泊料金(一人一泊)に対し宿泊料金(一人一泊)に対し
・10,000円未満 : 課税されません ・7,000円未満 : 課税されません
・10,000円以上15,000円未満 : 100円 ・7,000円以上15,000円未満 : 100円
・15,000円以上20,000円未満 : 200円 ・15,000円以上20,000円未満 : 200円
・20,000円以上 : 300円 ・20,000円以上 : 300円

令和1年6月1日から、その日以前の宿泊契約や宿泊代金等の支払いに関わらず、1人1泊7千円以上の宿泊料金に対して、宿泊税が課税されています。
この宿泊税は、宿泊料とは別に現地フロントにて別途お支払い頂くものです。