料率改定のご案内
リビングプロテクト総合保険/2022年10月1日以降始期のご契約
2022年10月1日以降始期のご契約について実施いたしましたリビングプロテクト総合保険および地震保険の改定内容です。
保険料率の改定
前回の改定(2021年1月1日付)では、2018年度までの保険統計データに基づいた参考純率(※注1)の改定を受け、保険料率の引き上げを行いましたが、その後の2019年度から2020年度に発生した自然災害(風水災)の影響を踏まえて、改めて保険料率を見直しました。
※注1:参考純率は、損害保険料率算出機構(※注2)が算出した、保険会社が保険料率を決める際の基礎とする参考数値です。
※注2:損害保険料率算出機構は「損害保険料算出団体に関する法律」に基づいて設立された、損害保険会社を会員とする団体です。
リビングプロテクト総合保険の主な改定内容
主契約と特約の合計(地震保険を除きます)で、平均8.0%引き上げます。
補償内容の改定
1. 保険の対象の範囲拡大
“置き配“利用増加の状況を受け、『宅配ボックス等または宅配物(※注3)』を保険の対象とする改定を行いました。
※注3:敷地内に所在し、荷受人が不在の際に配達された荷物を保管する無人受け渡しシステムを備えた動産である宅配ポックス等、または荷受人が不在の際に配達された荷物をいいます。
2. 『配偶者』の定義新設(同性パートナーの扱い)
『配偶者』:婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
※保険金の代理請求権は、法律上の配偶者に限ります。
※『配偶者』の定義新設にともない、各特約・補償条項における被保険者の範囲が変更されます。改定後の被保険者の範囲につきましては、「リピングブロテクト総合保険パンフレット」、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)」をご参照ください。
3. 補償の明確化
次の特約・補償条項の項目について、補償の明確化を行いました。
<特約・補償条項> 賠償責任・修理費用補償特約の修理費用補償条項 |
<項目> 修理費用保険金をお支払いする場合 |
<改定内容> 借用戸室の貸主に対しての法律上の損害賠償責任はないものの、賃貸借契約に基づいて修理した場合、または借りている戸室での居住が困難な状態から復旧するために応急修理した場合に負担した修理費用を補償します。 |
<特約・補償条項> 賃借・引越し賣用補償特約 |
<項目> 賃借費用における『宿泊施設』 |
<改定内容> 『宿泊施設』について、ホテル、簡易宿泊所、ウイークリー・マンスリーマンション等の有料の宿泊施設であることの定義を追加し、明確化しました。 |
地震保険/2022年10月1日以降始期のご契約
地震保険は、法律(地震保険に関する法律)に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度であり、今回の改定は各損害保険会社共通のものです。
● 地震保険料率の改定
・各種基礎データ(震源モデルや住宅・土地統計調査など)を更新した結果、保険料率は全国平均で0.7%の引下げとなりました。
リビングプロテクト総合保険/2021年1月1日以降始期のご契約
2021年1月1日以降始期のご契約について実施いたしましたリビングプロテクト総合保険および地震保険の改定内容です。
保険料率の改定
前回の改定(2019年10月1日付)では、2016年度までの保険統計データに基づいた参考純率※の改定を受け、保険料率の引き上げを行いましたが、その後2018 年度までに発生した自然災害(風水災)の影響も踏まえて、改めて保険料率を見直しました。
※参考純率は、損害保険料率算出機構が算出した、保険会社が保険料率を決める際の基礎とする参考数値です。
※損害保険料率算出機構は「損害保険料算出団体に関する法律」に基づいて設立された、損害保険会社を会員とする団体です。
補償内容の改定
1. 次の特約・補償条項における被保険者の範囲を変更しました。
●賠償責任・修理費用補償特約<個人賠償責任><借家人賠償賣任><修理費用>
●事故被害者弁護士費用補償特約
下記の新旧対比においては、<個人賠償賣任>を一例として説明しています。 <個人賠償責任>の例“日本国内居住"の条件を追加し、「同居の親族」 および「別居の未婚の子」について、” 同一生計”の条件を廃止いたしました。
改定前 | ① 本人(保険証券の被保険者襴に記載の者) ② 本人の配偶者 ③ 本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族 ④ 本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 ⑤ ②から④まで以外の本人の同居人 |
改定後 | 日本国内に居住する ① 本人(保険証券の被保険者欄に記載の者) ② 本人の配偶者(注1) ③ 本人またはその配偶者(注1)の同居の親族 ④ 本人またはその配偶者(注1)の別居の未婚(注2)の子 ⑤ ②から④まで以外の本人の同居人(注3) (注1)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻閲係と同様の事情にある者を含みます。 (注2)これまでに婚姻歴のないことをいいます。 (注3)賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。 |
2. 修理費用保険金の支払い対象とならない修理費用の範囲について明確化しました。
改定前 | 修理費用保険金支払の対象となる修理費用は、借用戸室を実際に修理した費用のうち、次に掲げるもの以外の修理費用とします。 ① 壁柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部 ② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用戸室居住者の共同の利用に供せられるもの |
改定後 | 修理費用保険金支払の対象となる修理費用は、借用戸室を実際に修理した 費用のうち、次に掲げるもの以外の修理費用とします。 ① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部 ② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用戸室居住者の共同の利用に供せられるもの ③ 借用住宅敷地内に所在し、かつ被保険者が借用戸室または借用住宅の貸主から借用する物置、車庫、カーポートその他の付属建物および屋外設備・装置 |
3. 事故被害者弁護士費用補償特約の弁護士費用等の支払において、日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センターの「弁護士費用保険における弁護士費用の保険金支払基準」に基づく支払限度額の墓準を定めました。このことにより、弁護士費用等の合計額が保険証券記載の保険金額以内の場合であっても、着手金、報酬金、時間制報酬、手数料、日当、その他の費用の項目ごとの支払限度額を超える金額については自己負担となります。
※対象となる費用や項目ごとの支払限度額の詳細は、チャブ保険ホームページ(https://www.chubb.com/jp-yakkan)、「リビングプロテクト総合保険ご契約のしおり(普通保険約款•特約集)2021年1月1日以降始期用」をご参照ください。
地震保険料率および長期係数※の改定
・各種基礎データ(震源モデルや住宅・土地統計調査など)を更新した結果、保険料率は全国平均で約5.1%の引上げとなりました。
・近年の金利状況を踏まえ、地震保険期間が3年の契約について、長期係数の見直しを行いました。(改定前:2.80→改定後:2.85)
※地震保険期間が2、3年の契約について、保険料を一括で支払うことによる割引のために使用し、保険期間1年の保険料率に乗じる係数です。